認定支援ネットワークの「一次判定結果」に関するQ&Aを添削する
 厚生省と実際に認定を行っている市町村を結ぶ『認定支援ネットワーク』と呼ばれる非公開(?)の情報網があるが、その中から一次判定についてのQ&Aは誤った回答となっているのでその一部をピックアップし添削します。(赤線の部分が添削したところですが、どれも皆同じなので途中でやめました。そのまま掲載します。)
●Q1100026  樹形モデルの中の時間の取り方について

【Q】食事摂取を自立から全介助に修正したところ、介護度が2も上がってしまった。樹形モデルの直接生活介助のうち、食事摂取の項目だけでも自立と全介助では基準時間が30分近くも違ってくる。介護度に大きく影響するため、理由を教えていただきたい。
【A】7月29日「担当者会議資料」P29「要介護認定に対する疑問に答える」を参照ください。樹形モデルの作成にあたっては、医療や福祉等の専門的な観点からではなく、統計的な処理によってその基本となる理論が構築されている。(統計的な処理によってその基本となる理論が構築されるはずであったが、不適切な基礎データ収集が行われたために実際の介護の手間とかけ離れた基準時間を示すことになった。)

●Q1200063  一次判定結果について

【Q】85項目全てが正常の場合要介護認定等基準時間が25分と表示され「非該当」となるが、要介護等認定基準では25分以上30分未満は「要支援」とする基準と矛盾しないか。片や85項目に何らかのチェックがあるケースが25分未満と表示されるのに比べ非常に不公平な感があり説明がつかない。
【A】非該当になる場合には、要介護認定基準時間による場合と例外処理(7月29日会議資料26ページ)がある点にも留意してください。(全くもってご指摘の通りです。本来であれば例外規定などという姑息的手段を用いることなく要介護認定等基準時間を算出するロジックを構築すべきでありましたが、まことに情けないことですが現時点でにおいてはこれが我々の限界です。)

●Q1200072  一次判定結果について

【Q】85項目全てが正常の場合要介護認定等基準時間が25分と表示されるが、正常の人でも介護の手のかかり具合が25分程度はあるという判断なのか。もしそうであるならば、85項目に何らかのチェックがあるケースが25分未満と表示されるのはどういう理由からか。
【A】よくある質問と回答:F0000182(分類08.01)を参照ください。同じような心身の状況を有するグループ(絶対数が足らないためにグループによっては数例ないし十数例となり、統計学的な意味をなしていない)に平均的に提供されている介護の時間が要介護認定等基準時間として推計されるが、その推計の基礎となる1分間タイムスタディは、施設入所者(実際は施設入所者3403例のうち問題行動が全くなかった約700例をもとに樹形モデルを構築している)の状況を反映しており、現に入所している者に対してはたとえ心身の状況にほとんど問題が認められなくとも、何らかの介護がある程度提供されているという状況と関連があるものと考えている。なお、心身の状況にほとんど問題が認められない場合、一次判定用ソフトウェアは例外的な処理を行っている点にも留意されたい。(例外的な処理を行って対処せざるを得ないことに留意されたい。)(7月29日 都道府県等要介護認定担当者会議資料26ページ参照)

●Q1500026  要介護度別にみた中間評価項目について

【Q】11年7月29日の都道府県等要介護認定担当者会議資料P192で、要介護度別にみた中間評価項目の”平均得点”が示されているが、要介護度別にみた中間評価項目の”得点の幅”も明らかであれば教えていただきたい。(例:第1群・要支援 95.1〜90.0)
【A】中間評価項目別得点の幅に含まれるか否かによって審査判定を行うものでないため、現時点では提示する予定はない。(中間評価項目別得点の幅は審査判定に有効であるはずであったが、無理矢理7つの群に73項目を当てはめたために、意志疎通(第6群)や問題行動(第7群)などではその分布が要介護状態区分に相関を認めがたいという結果になってしまい、現時点ではとても提示できるような状況にない。)

●Q1500037  浴槽の出入りの一部介助について

【Q】 調査項目3-3「浴槽の出入り」を「自立」から「一部介助」に変更したところ、基準時間が53分から45分に縮小し、要介護度が2から1に下がった。 自立から一部介助になったのに、基準時間が縮小するのは不合理と思われるが、その理由は何か、お答えいただきたい。(認定審査会ではこの案件を保留とした。)
【A】介護の手間は病状の重さと必ずしも一致しないことがあるため、上記のような現象がおこることがあり得ます。(これが一次判定ソフトのマジックといわれる所以で、介護の手間が増えると基準時間が減少するというソフトの欠陥によるものなので、お手数をお掛けいたしますが、)認定審査会運営要綱に基づき、状態像の例との比較により、介護の手間の観点から審査判定を行って下さい。

●Q1600034  痴呆の対象者の判定について

【Q】痴呆で徘徊のある対象者の一次判定は、実際の介護の手間の必要度から考えると低く判定される傾向がある。このことについて、特に在宅での痴呆を伴う者の介護度はどのように考えているか。
【A】(在宅の痴呆を伴うものについてのデータ採集はしていないために、介護の手間とかけ離れた判定になってしまっています。お手数をお掛けしますが、)介護認定審査会運営要綱に従い、適切に審査判定を行って下さい。

●Q2200093  7群の問題行動について

【Q】 問題行動の「7-カ」の暴言や暴行が「なし」で判定を行った結果「要介護1」となった事例について、調査員の記載に不備があったため暴言や暴行が「ある」に訂正したところ判定結果が「要支援」に下がってしまったが、その結果は正しいのでしょうか。 現場の常識では、問題行動がある方のほうが介護に時間がかかるように思われますがいかがか。
【A】介護の手間は病状の重さと必ずしも一致しないことがあるため、上記のような現象がおこることがあり得ます。(これが一次判定ソフトのマジックといわれる所以で、介護の手間が増えると基準時間が減少するというソフトの欠陥によるものなので、お手数をお掛けいたしますが、)認定審査会運営要綱に基づき、状態像の例との比較により、介護の手間の観点から審査判定を行って下さい。

●Q0300022  一次判定「非該当」の基準時間25分と24分の違いについて

【Q】85項目全て自立で中間評価項目得点100点の非該当者の基準時間が25分と表示された場合と、7項目が一部介助等で中間評価項目得点も7群中4群が100点未満で非該当となり基準時間24分と表示された場合があるが、非該当の基準時間25分と24分の違いについて説明いただきたい。
【A】介護の手間は病状の重さと必ずしも一致しないことがあるため、上記のような現象がおこることがあり得ます。認定審査会運営要綱に基づき、状態像の例との比較により、介護の手間の観点から審査判定を行って下さい。

●Q0700039  一次判定結果について

【Q】基本調査結果が、「両足つかない座位」が自分で支えれば可、「片足での立位保持」が支えが必要の2項目のみで、要介護認定基準時間が25分と判定されたが、別の事例では、上記の2項目のほかに4項目該当し、要介護認定基準時間が24分と判定された。この矛盾は、どのように理解すればよいのか。
【A】介護の手間は病状の重さと必ずしも一致しないことがあるため、上記のような現象がおこることがあり得ます。認定審査会運営要綱に基づき、状態像の例との比較により、介護の手間の観点から審査判定を行って下さい。

●Q1500098  一次判定結果について

【Q】どの項目も全部自立の時は要介護認定時間が25分となりますが、7項目になんらかの介助を要するケースが24分となり、非該当となりました。矛盾が感じられます。
【A】介護の手間は病状の重さと必ずしも一致しないことがあるため、上記のような現象がおこることがあり得ます。認定審査会運営要綱に基づき、状態像の例との比較により、介護の手間の観点から審査判定を行って下さい。

●Q3500107  痴呆の項目の評価が軽視されている理由について

【Q】一次判定において、痴呆に関する項目(第6群、第7群)の評価が低い。昨年のモデル事業の判定と大きく差が出た根拠は何かを教えて欲しい。
【A】平成10年度試行的事業で使用した一次判定ロジックとの違いであれば、7月29日担当者会議資料P27.「新たな推計方法による改善について」を参照ください。

●Q3900071  2-5両足での立位の選択の違いによる一次判定結果の相違について

【Q】何人かの被保険者の場合に、2−5「両足での立位」の項目選択を「支えが必要」から「できる」に変更したところ、機能訓練関連行為における、要介護認定等基準時間が2分から9分となり、結果、「自立→要支援」「要支援→要介護1」に変更になりました。樹形モデルにおいても、基準時間は増えることになっていますが、このような結果となる根拠をお教えください。
【A】一次判定用ソフトウェアについては、実在の高齢者についての介護サービスの提供量と心身の状況について統計的に推計を行っているものであり、介護の実態を反映しているものである。これらについて臨床的な意味づけを行うことは適切ではないが、樹形図上、特定の分岐点のみについて考慮するのではなく、当該分岐点が考慮されるグループに属する者がどのような特徴があるかについて考慮された上で個別の事例について検討されることにより理解が深まる場合がある。

●Q4400065  痴呆者で、移動動作が可能な者の介護度について

【Q】 痴呆により24時間中、目を話せず何らかの介護を要する者が第1次判定結果、介護度が全般的に低くなるよう見受けられます。また、中間評価項目表において第6群(意思疎通)、第7群(問題行動)の点数が低くなっているにも関わらず、介護度にあまり反映されていないように思われます。 よって、施設等に入所・入院されている3、400人に「どれくらいの時間にわたって、どのような介護サービスが行われたか」のデータを基に第1次判定用のコンピュータソフトを開発したとのことですが、重・中度の痴呆者で、移動動作が可能な者の実際の介護をどのように考えているのか、施設入所者及び在宅者で具体的にお示しください。
【A】 実際のデータにもとづき推計しているものであるので、実際の審査判定にあたっては、同等程度の介護の手間に該当する状態像の例との比較によって審査判定を実施されたい。

●Q4700030  一次判定結果の原案のとらえ方について

【Q】認定審査会で、一次判定結果と主治医意見書の矛盾点等確認する作業から認定審査会で行いますが、「一次判定結果」の原案として捉える場合7/29都道府県等要介護認定担当者会議資料においては179ページの資料では、矛盾点の修正後が、一次判定結果としてある。その時点を原案とすると、認定ソフトの結果入力時との関係でほとんどの事例が変更なしになると思われる。あくまでも、一次判定結果の原案は、認定調査結果データーであると捕らえてよいか。
【A】調査結果の不備等がないか確認した上で調査項目を確定させた上で一次判定を行い、主治医意見書や特記事項に記載された情報をもとに介護の手間の観点から状態像の例との比較を行うことが二次判定であると定義している。

●Q0400022  1.麻痺の有無、その他−有にチェックしたときの中間評価第1群得点について

【Q】1.麻痺の有無、その他−有にチェックしたとき、第1群中間評価項目得点が100であるがこれは、その他の麻痺については、特記事項に記載することになっているので、評点には加味しない(部位が相対的)と解釈して良いか。
【A】評点には加味しないという主旨が不明です。一次判定にはご指摘のとおり「その他」については反映されていませんが、「その他」の特記事項に記載された内容にもとづき必要に応じて二次判定において一次判定を修正することはあり得ます。

●Q0700078  第7群のチェック項目が増えると基準時間が減少し介護度が下がる。

【Q】 7−エ が「ない」の時は48分だったものが、「ある」にチェックをすると26分になってしまった。介護度が上がるのかなと思っていたので大変驚きました。なぜでしょうか?
【A】具体的な内容が不明ですが、介護の手間は病状の重さと必ずしも一致しないことがあるため、上記のような現象がおこることがあり得ます。認定審査会運営要綱に基づき、状態像の例との比較により、介護の手間の観点から審査判定を行って下さい。

●Q1200127  認定ソフトのロジックに対する疑義

【Q】 審査判定に当たり、調査結果の一部修正を実施すると介護度や認定基準時間が下がるケースが有り(左半身麻痺のある審査対象者に右下肢の麻痺を追加すると、要介護2→要介護1、7群問題行動を数項目追加すると要介護4→要介護3等)認定審査会からソフトに問題があるのではないかと疑義が出されているがいかがか。今後1次判定のソフトについて再検討が実施されるのか。
【A】介護の手間は病状の重さと必ずしも一致しないことがあるため、上記のような現象がおこることがあり得ます。認定審査会運営要綱に基づき、状態像の例との比較により、介護の手間の観点から審査判定を行って下さい。また、平成11年11月29日「全国老人福祉担当課長及び介護保険担当課長会議資料」(通頁P103)「3.審査判定につて」を参照ください。一次判定用ソフトウェアについては、国に設置された審議会において「概ね妥当なもの」と評価されており、現時点では最善のものとなっていると考えている。一方、同審議会より、「データの充実を図る」ことや「在宅介護を受けている者を対象とすることについても研究を進め・驍ラき」との意見をいただいているところである。そこで、将来の認定基準の見直しに資することを目的として、12年度より認定の考え方の基礎となる介護の状況に関するデータの収集に着手することを検討している。認定基準の見直しの具体的な時期及び内容については、これらのデータの収集及び分析等に相当の時間を要することが考えられるため、現時点では未定であり、すぐに見直しを行う考えはないとしているところです。

●Q2100063  一次判定結果及び基本調査結果の一部修正について

【Q】 下記の内容で要介護3になった例で、認定審査会において要介護3ということはないだろうということで問題になり、主治医意見書では「嚥下」については特に問題無しとなっていたので、第4群−3の嚥下の項目について「見守り」から「できる」に基本調査結果の一部修正を行い再度一次判定したところ、一次判定結果の要介護3は変わらず、要介護認定等基準時間は減るどころか、71分から76分に増えました。二次判定結果は1ランクダウンの要介護2ということで決定しましたが、今後もおこりうると思われますので、「見守り」より「できる」のほうが要介護認定等基準時間が多い場合があるのはどうしてなのか回答をお願いします。
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一次判定結果:要介護3   要介護認定等基準時間:71分中間評価項目得点:第1群(88.2)、第2群(83.7)、第3群(77.6)、第4群(89.3)、第5群(93.9)、第6群(100.0)、第7群(98.0・j第1群−1   右上肢、右下肢第2群−2   つかまれば可    4   自分で支えれば可    5   支えが必要    6   つかまれば可    7   見守りが必要第3群−1   つかまれば可    2   支えが必要第4群−3   見守りが必要    5   間接的援助    6   間接的援助第5群−1−エ 一部介助    3   一部介助    5   一部介助第7群−エ   ときどきある
【A】介護の手間は病状の重さと必ずしも一致しないことがあるため、上記のような現象がおこることがあり得ます。認定審査会運営要綱に基づき、状態像の例との比較により、介護の手間の観点から審査判定を行って下さい。

●Q2300176  第一群の中間評価項目得点について

【Q】中間評価項目第一群で、『麻痺等』が「その他」に有り、『拘縮等』が「その他」にある場合、第一群の得点が100点になっていたが、なぜか。その他麻痺は、0点であるので合計得点は、81.6点ではないのか。
【A】7月29日「担当者会議資料」P18の「麻痺に関する項目取り扱いについて」を参照ください。「左上肢」、「右上肢」、「左下肢」、「右下肢」がすべて「ない」の場合は、「ない」として取り扱い、麻痺の中間評価項目得点は18.4点となります。従って、第1群の中間評価項目得点は100点となります。なお、「左上肢」、「右上肢」、「左下肢」、「右下肢」のいずれか一つでも該当する場合は、「その他」は0点として加算されることとなります。

●Q4700067  要介護度の矛盾

【Q】第7群の“落ち着きなし”を“ない”から“ときどきある”に変更した場合、要介護度が下がった。(本来は変更なしか上がるべき)また同群の"火の不始末"を"ある"から"なし"に変更した場合上記と逆に、要介護度が上がった。(本来は下がるべきではないか?)このような矛盾が多々あるが、これは認定ソフトのバグではないのか。早急にご回答いただきたい。
【A】介護の手間は病状の重さと必ずしも一致しないことがあるため、上記のような現象がおこることがあり得ます。認定審査会運営要綱に基づき、状態像の例との比較により、介護の手間の観点から審査判定を行って下さい。

●Q1700093  機能訓練関連行為の樹形図での要介護認定等基準時間の設定について

【Q】 85項目中に該当するものが0個の人の機能訓練関連項目の樹形図をたどると基準時間が3分となる。なんらかの問題行動のある人の機能訓練関連項目の樹形図をたどると基準時間が1分となる場合がある。疑問に思う。
【A】よくある質問と回答:F0000182(分類08.01)を参照ください。同じような心身の状況を有するグループに平均的に提供されている介護の時間が要介護認定等基準時間として推計されるが、その推計の基礎となる1分間タイムスタディは、施設入所者の状況を反映しており、現に入所している者に対してはたとえ心身の状況にほとんど問題が認められなくとも、何らかの介護がある程度提供されているという状況と関連があるものと考えている。なお、心身の状況にほとんど問題が認められない場合、一次判定用ソフトウェアは例外的な処理を行っている点にも留意されたい。(7月29日 都道府県等要介護認定担当者会議資料26ページ参照)なお、介護の手間は病状の重さと必ずしも一致しないことがあるため、上記のような現象がおこることがあり得ます。認定・R査会運営要綱に基づき、状態像の例との比較により、介護の手間の観点から審査判定を行って下さい。

●Q2100057  要介護認定基準時間について

【Q】基本調査項目及び特別な医療について全く該当がないにもかかわらず、要介護基準時間が25分となるケースがあります。また数箇所該当項目が有るにもかかわらず要介護認定基準時間が24分となるケースがありますが、どのような処理になっているのでしょうか。
【A】よくある質問と回答:F0000182(分類08.01)を参照ください。同じような心身の状況を有するグループに平均的に提供されている介護の時間が要介護認定等基準時間として推計されるが、その推計の基礎となる1分間タイムスタディは、施設入所者の状況を反映しており、現に入所している者に対してはたとえ心身の状況にほとんど問題が認められなくとも、何らかの介護がある程度提供されているという状況と関連があるものと考えている。なお、心身の状況にほとんど問題が認められない場合、一次判定用ソフトウェアは例外的な処理を行っている点にも留意されたい。(7月29日 都道府県等要介護認定担当者会議資料26ページ参照)また、介護の手間は病状の重さと必ずしも一致しないことがあるため、上記のような現象がおこることがあり得ます。認定審査会運営要綱に基づき、状態像の例との比較により、介護の手間の観点から審査判定を行って下さい。


警告

●Q2300002  警告コードの頻度について

【Q】一次判定警告コードの組み合わせで、まれな組み合わせの出現する頻度をご教示ください。出現率何%以下の組み合わせでしょうか。
【A】昨年度の試行的事業において、出現頻度が少ないものを抽出した上で、個別に検討の上、掲載しているため、出現率として提示することができる性質のものではない。

●Q3300081  一次判定警告が出ても調査結果に矛盾が認められない場合の判定の取扱について

【Q】一次判定の結果、警告コード22101が表示された。具体的には、調査対象者は身体に一部麻痺があるものの浴槽の出入りについては自立している。しかし、かなり体重があるため寝返りが打ちにくく同じ体位で寝ているため部分的に床ずれができかかっている(発赤程度)状態である。2つの項目について調査結果が相反しているとは考えにくいが、その場合、警告を無視して一次判定を行ってもよいか。
【A】一次判定に関して警告がなされたとしても、要介護状態区分および要介護認定等基準時間は提示されますので確認の上で介護認定審査会において審査判定を行って下さい。

●Q3400030  警告コード23503「つめきり」と「性的迷惑行為」の関係の審査委員への説明について

【Q】このことについて、当市の一次判定で出たが、何故、『警告』として判断されるのかご教示いただきたい。審査会において委員への説明が困難であるのでぜひとも早急にご回答いただきたい。
【A】一次判定に対する警告は、試行的事業において、出現頻度が少ないものを抽出した上で検討したものです。

●Q3400048  一次判定における警告コードへの対処方法について

【Q】都道府県等要介護認定担当者会議関連Q&A集の「10.一次判定用ソフトウェア」に、「警告コードが出た場合、その内容に応じて調査結果に矛盾がないか点検する」とあるが点検の結果、矛盾がない場合、警告コードが出た状態で、審査会資料として、提出してもよいか。また、不可の場合、どうすればよいか、ご教示願いたい。
【A】調査項目の組み合わせがきわめて少ない事例については警告表示は行いますが、実際そのような組み合わせがあることが確認されれば二次判定は可能としています。

●Q0200018  一次判定警告コードの扱いについて

【Q】認定ソフトに調査結果を入力したところ、一次判定警告コードが発生したものがありました。しかし警告コードが指摘した内容をその人は実現できているため、特記事項にその旨を説明して審査会へと発送したのですが、警告コードが発生した場合どのように対応したらよろしいのでしょうか。
【A】一次判定に関して警告がなされたとしても、要介護状態区分および要介護認定等基準時間は提示されますので確認の上で介護認定審査会において審査判定を行って下さい。

●Q4400058  一次判定警告コードの設定について

【Q】一次判定警告コードの設定については、1.一般的に想定されにくい組み合わせの例、2.これまでの試行的事業において出現頻度の特に低い組み合わせの例から個別に検討の結果作成されたものであり、統計的に導かれた(一概に医学的関連がない)ものも含まれていると理解してよいですか。また認定ソフト作成の基礎データである「一分間タイムスタディー」でのケアコード組み合わせからの警告コードも含まれているのでしょうか。
【A】一次判定に対する警告は、試行的事業において、出現頻度が少ないものを抽出した上で検討したものです。仮に一次判定に関して警告がなされたとしても、要介護認定等基準時間は提示されますので確認の上で介護認定審査会において審査判定を行って下さい。


その他

●Q2100005  10月1日付けの最新状態像について

【Q】ダウンロードした  *「要支援及び要介護状態区分別状態像の例」の訂正* に9月24日付けの正誤表が一部反映されていないように思います。
【A】「厚生省からのお知らせ」平成11年10月1日掲載「要支援及び要介護状態区分別状態像の例」の訂正を参照ください。「要支援及び要介護状態区分別状態像の例」の最新版です。

●Q2300078  中間評価項目得点に関して

【Q】 調査内容において,左下肢欠損のため1−1「その他」、1−2「その他」を選択した。要介護認定担当者会議資料(H.11.7.29)の調査項目中間評価項目別得点一覧では、その他の四肢の麻痺は0.0になっているが,一次判定結果表の第1群中間評価項目得点では100と評価されるが,その他の四肢の麻痺が反映されないのは何故か。
【A】「麻痺等の有無」、「間接の動く範囲の制限の有無」の項目で「その他」を選択した場合は、必ず部位や状況等について要点を具体的に「特記事項」に記載します。認定審査会において、一次判定で得られた結果に「特記事項」や「主治医意見書」を加味した上で、「介護の手間」の程度がどの程度であるかに基づいて最も類似する「状態像の例」を選択してください。

●Q3300027  一次判定を手作業で行う場合の麻痺の得点について

【Q】麻痺の「6.その他」のみにチェックがある場合には、中間評価項目の麻痺の得点は、「いずれか一肢のみ 14.3」でよいのか。
【A】麻痺の「6.その他」のみにチェックがある場合、中間評価項目の麻痺の得点は、「ない 18.4」となります。

●Q3500041  樹形モデルについて

【Q】樹形モデルで、一度分岐点に現れ、選択されなかった選択肢が、その後再び出てくるのには何か意味があるのでしょうか。(たとえば、食事摂取の樹形モデルで、最初に「食事摂取」の項目があり、「一部介助」又は「全介助」を選択した後、また「食事摂取」の項目があってその中に「自立」という選択肢が出てくる)
【A】表記上の問題であり、現れえない選択肢が表記されている。

●Q3900043  認定ソフトVer01の一次判定の内容について

【Q】一次判定のソフトウエアの内容については、平成11年7月29日 都道府県等要介護認定担当者会議資料に示されているが、本番用Ver01のソフトウエアの内容も、同じと考えてよいか。(市町村から、資料に基づき樹形図を手でたどっていくと、ソフトを用いて出した要介護認定時間と異なるとの意見があった)
【A】貴見の通り。

●Q0200030  介護認定審査会資料について

【Q】 介護認定審査会資料は、厚生省で配布した認定ソフトからプリントしたものでなければならないか
【A】厚生省が配布した一次判定用ソフトウェアによって印刷された資料を必ずしも用いなければならないということはないが、厚生省が配布した一次判定用ソフトウェアによって一次判定を行う必要がある。

●Q0200039  認定調査票(基本調査)における判断基準について

【Q】認定調査票(基本調査)における判断基準について、状況に変動がある場合は、「より頻回な状況に基づいて判断する」とありますが、対象者は障害老人自立度「A1」・「C2」を不規則に変動(比率としては同じ)しており、基本調査の各項目において「自立」・「介助」のどちらが、より頻回な状況なのか判断できません。このような場合の取り扱い(どちらの状況を基に一次判定するのか?)についてお伺いしたい。また、このような場合の認定審査会における審査、二次判定の判断基準についてもお伺いしたい。
【A】日常の状態に基づいて判断して下さい。

●Q3000025  樹形モデルの医療関連行為について

【Q】樹形モデルの医療関連行為の最終項目の移乗についてですが、「見守りが必要」「全介助」の場合は7.4分で、「一部介助」の場合は14.5分となっているが、「自立」の場合は想定できないのか。
【A】上から3番目の「移乗」の分岐(「嚥下」:できる、見守りが必要 → 「洗身」:自立、一部介助、全介助 → 「移乗」)で、右側に分岐(「移乗」:見守りが必要、一部介助、全介助)した場合は、「移乗」が自立となるケースはありません。

●Q0200049  1次判定後の生年月日の修正について

【Q】1次判定を終了後に生年月日が違っていることに気づきました。この場合、生年月日をどのように修正したらよいかご教示ください。
【A】認定申請者(被保険者)情報修正画面にて修正してください。(詳しくは「操作説明書(認定ソフト編)」P57〜P70を参照ください。)

●Q3900104  要介護認定等基準時間について

【Q】要介護認定等基準時間の最高は何分ですか
【A】あらかじめ最高値を設定しているものではない。
    
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