| 介護認定審査会運営要綱に示されている「審査及び判定の手順」の本当の意味
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| 厚生省の介護認定審査会運営要綱に示されている「審査及び判定の手順」とそのフローチャートは以下の通りです。赤字で強調した部分に注目してください。ここで厚生省は一次判定を原案として状態像の例に照らして、要介護状態区分(要介護度)を決定するとしていますね。ここが最も重要な部分です。それでは別途通知する状態像の例とは如何なるものなのかというと、73項目の基本調査とその中間評価項目の得点が要介護状態区分ごとに示されたものです。と言うことは、この状態像の例と照らし合わせることのできるのは一次判定結果ではなく、その元になった73項目の基本調査と中間評価項目の得点と言うことになりますね。そうなのです。厚生省はこの時点で一次判定ソフトがはじき出した一次判定は無視してもいいと言っているのです。言い換えれば、一次判定ソフトはアテにならないと暗に表明しているのです。 と言うことは、この期に及んでも厚生省がはっきりと一次判定ソフトの非を認めないのは、彼らの"保身"・"見栄"以外の何物でもないと言うことは明らかですね。その"見栄"が一次判定を原案とするという文言を外せない本当の理由ですね。そしてその"見栄"のために認定審査会が矢面に立たされ、利用者が泣きを見るという構図になっているのです。 そうなのです。オンボロ一次判定ソフトのはじき出す一次判定結果を原案とする二次判定を続けることは、無意味で馬鹿げたことなのです。 |
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| 厚生省は赤字で強調した部分を以下のように読み替えて審査をして欲しいと本当は言いたいのです。でも、それが言えないのです。可哀想ですね。何もそんなに奥歯に物の詰まったような言い方をしなくてもいいのに、、、 これが彼らの体質なのでしょうね。(笑) | |||
| 次に、基本調査の結果とその中間評価項目の得点(基本調査の結果の一部を修正した場合には、一次判定用ソフトウエアを用いて再度中間評価項目の得点を算出して得られた結果)を原案として、特記事項及び主治医意見書の内容を加味した上で、別途通知する「要支援状態及び要介護状態区分別状態像の例」(以下「状態像の例」という。)に照らして、審査対象者の状態像に最も近い要支援状態又は要介護状態区分を選び、それに応じて決定(以下、「二次判定」という。)を行う。 | |||
上のフローチャートでいえば、青く表示された部分が一次判定ソフトによるところなので、そこを「基本調査及び中間評価項目の得点の結果確定(原案)」とすればいいわけで、そうすることによりその下の「介護の手間」の観点からの「状態像の例」との比較(もっとも類似した状態区分決定)との整合性がとれてきますね。だって、「状態像の例」と比較するものは「基本調査と中間評価項目の得点」なのですから、、、 |
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