二次判定支援コマンドA
『介護度別にみた中間評価項目の得点』を二次判定支援コマンドとする根拠
  • 下に示す表は、「要介護度別にみた中間評価項目の平均得点」の表であるが、(表1)が厚生省が二次判定用の資料として出してきたもので、(表2)が日医総研の算出したものです。両者を比較するとN数こそ違いますが、ほぼ同じ傾向を示していることが判ります。

(表1)厚生省 (N=16,380)

自立 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第1群 麻痺・拘縮に関連する項目 97.2 93.1 86.8 79.8 72.6 60.4 50.0
第2群 移動等に関連する項目 98.8 94.0 89.5 79.7 50.2 26.9 14.3
第3群 複雑な動作等に関連する項目 94.0 74.5 59.6 43.3 19.8 8.7 4.3
第4群 特別な介護に関連する項目 99.7 98.8 96.8 88.5 65.4 49.0 37.8
第5群 身の回りの世話等に関連する項目 98.1 89.6 75.3 55.4 24.7 11.3 6.7
第6群 コミュニケーション等に関連する項目 99.3 93.7 90.0 84.3 67.9 59.9 52.2
第7群 問題行動等に関連する項目 99.3 94.2 93.0 89.8 87.0 89.7 92.6

(表2)日医総研 (N=2,649)

自立 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第1群 麻痺・拘縮に関連する項目 96.0 90.1 84.6 80.2 67.9 55.3 47.1
第2群 移動等に関連する項目 97.1 91.2 88.7 76.2 44.1 26.0 14.0
第3群 複雑な動作等に関連する項目 85.6 67.7 56.2 39.6 16.4 9.0 4.2
第4群 特別な介護に関連する項目 99.8 98.4 95.4 83.7 61.3 47.3 36.4
第5群 身の回りの世話等に関連する項目 96.0 85.3 70.6 50.4 23.0 11.6 6.9
第6群 コミュニケーション等に関連する項目 98.9 90.9 86.6 80.5 67.3 60.2 52.2
第7群 問題行動等に関連する項目 98.6 93.7 91.5 89.2 89.5 91.4 92.9
  • そして、もう一つ表を示します。これは日医総研が「中間評価項目群別の要介護度別スコア50%範囲」として算出したものです。これを見るとそれぞれの中間評価項目と要介護度の関係がなお一層はっきりしてきます。どうして厚生省は二次判定の資料として(表1)のようなものしか出さないのでしょうね。これだけ分布の幅があることを隠して、平均得点だけしか出さないのはかなり意図的だとしか思えません。この平均得点と審査例の得点を見比べて二次審査をさせるなんて冗談じゃありません。この程度の頭しかもってない厚生省の役人は全員クビです。オーイ、責任は誰がとるんだ!!! (ブチ切れ寸前)(笑)

 

要介護度
自立 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5






第1群 麻痺・拘縮に関連する項目 95.9-100 86.4-100 78.8-100 70.4-100 47.1-100 18.4-86.4 16.6-81.6
第2群 移動等に関連する項目 95.9-100 86.1-100 82.6-97.1 70.1-90.6 15.8-71.7 3.2-44.9 0-15.8
第3群 複雑な動作等に関連する項目 77.6-100 49.7-87.5 43.6-68.9 28.2-56.4 2.5-28.8 1.4-14.6 1.1-2.5
第4群 特別な介護に関連する項目 100-100 97.3-100 93.7-100 76.7-97.3 44.7-80 31.1-64.5 21.5-49.3
第5群 身の回りの世話等に関連する項目 93.8-99.3 77.9-92.8 56.5-88.2 34.3-67.7 4.7-36.1 3.0-18.1 1.2-8.7
第6群 コミュニケーション等に関連する項目 98.9-100 88.9-100 76.5-100 62.0-100 43.7-96.6 34.4-94.1 26.3-86.0
第7群 問題行動等に関連する項目 100-100 92.5-100 87.4-100 84.1-100 84.3-100 88.2-100 90.5-100
注1.50%範囲とは、各領域に含まれる対象者の群別スコアの中央値を境に、±25%(全体の25%〜75%)の範囲を示したもの。この範囲の中に、全体の50%が入る。
  • 右図は要介護度判定プログラムの判定結果を表示したものの一部ですが、図下方の『中間評価項目の得点分布から見た推定要介護度』が、日医総研の「中間評価項目群別の要介護度別スコア50%範囲」を使い審査例の各中間評価項目が50%範囲にあるかどうか示したもです。"○"が50%範囲、すなわち中央値から±25%の範囲に含まれていることを意味しています。
  • では、実際に介護認定審査会でどのように使っていくかといいますと、二次判定支援コマンド@の処でも書きましたが、まず自立〜介護度1については状態像に重きを置き、『日常生活自立度の組合せによる要介護度別分布』(厚生省)や『寝たきり度・痴呆度別の推定要介護度』(日本医師会)を使い、要介護度の範囲を推定します。この段階で要介護度1以上と推定されたものから要介護度5までの判定は次の方法で行います。
  • 『寝たきり度・痴呆度別の推定要介護度』と『中間評価項目の得点分布から見た推定要介護度』を見比べます。あくまでも両者ともそれぞれの指標から状態像を得ようというものですから、これらの示す値が必ずしも要介護度を反映しているとは限りませんが、もしこれらが一致するならば、ほぼ要介護度は妥当な線が出ていると判断できます。ただし、ここで注意しなければいけないのは、『中間評価項目の得点分布から見た推定要介護度』の第1、6、7群です。これらは麻痺・拘縮、意志疎通、問題行動の中間評価項目ですが、その平均得点や50%範囲の表を見ればわかるように、要介護度の判断材料として使うには無理がありますので無視します。すなわち第2〜5群を重視することになります。
  • やっと最終段階です。上記の作業で要介護度の範囲が推定されますので、これと一次判定の結果を見比べます。一次判定結果が妥当であると判断すればこれで終了です。もし、推定した範囲内になければ、すべての資料を再チェックし、必要に応じ基本調査項目の一部修正を行います。それでも、基本調査項目に問題なしと判断した場合は一次判定の疑義事例と言うことでピックアップします。これですべて終了です。

  • あれぇ〜、「要支援状態及び要介護状態区分別状態像の例」と比較するのが、二次判定のメインじゃないの? そうですね。その様に厚生省は言ってますが、各要介護度毎に用意されたのはわずか10例で、とても見比べて判定するなんてことには使えません。審査例の基本調査項目と状態像の例を横に並べながら、あれが似てる、これが似てるとかやるわけですか。ばかばかしくてやってられません。何の客観性もないじゃないですか。まさにマスが黒いか黒くないかぐらいで判断しろと言っているようなもんです。それに審査例は多種多彩ですよ。そんな曖昧な審査で許されるわけがありません。厚生省のボケ役人は一体何を考えているのでしょうね。たとえこれで審査会は騙せても国民は騙せませんよ。このままの介護認定システムでは介護保険は間違いなく頓挫します。
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