これは説明不能!!!
これはどう考えても説明できないと思うのですが、誰かわかる方がいたら教えてください。
  • とりあえず下の樹形図を見て下さい。9つの樹形図のうち「医療関連行為」のものです。一部分だけと思ったのですが、それではわかりにくいので全部出します。(図は 介護保険のまどより)
  • 嚥下が"できる"か"見守りが必要"で、洗身が"行っていない"だと「医療関連行為」の要介護等基準時間が21.9分になるのです。いや、この時間が実際に「医療関連行為」にかかわる時間ではありませんよ。あくまでも、要介護度を判定するための推定時間ということです。それではもう一度図をよくみてください。洗身が"自立"、"一部介助"、"全介助"だと要介護等基準時間は最小で2.6分、最大でも18.9分です。
  • 洗身を行っていない人の「医療関連行為」ってなんでしょう。清拭ですか? 確か清拭は整容ですよね。清拭が「医療関連行為」なんてことありませんよね(笑) もしかすると洗身を行えないほど衰弱していて「医療関連行為」が必要になるということですか。
  • 基本調査項目の記入要綱には洗身の「行っていない」は、「日常的に洗身を行っていない場合をいう。清拭のみを行っている場合も含まれる」と書かれています。ようは風呂嫌いで洗身を行っていない人も含まれるのです。これっておかしくありませんか。なぜこんな樹形図が作られたかというと、なんでも1分間タイムスタディーデータを調べる際に、調査した日に入浴していなかった人も含めて作ったのだそうです。笑っちゃいますね。
  • でも笑い事じゃないですよね。もし洗身を行ってない人が全介助で洗身が出来るようになったら最大で19.3分も要介護等基準時間が減って要介護度が落ちてしまうのですから、、、状態像の例4−6などはその典型例です。
  • どうしてもわかりません。洗身を「行っていない」とどうして「医療関連行為」が21.9分もあるのですか?

  

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