@日により症状が違うため症状の安定がなく痴呆時には症状がひどいとの意
見を勘案。特記事項にも記載あり。
要介護2→要介護3
※介護認定審査会において介護の手間が勘案できる記載があるとよい。
A主治医意見書の傷病に関する意見欄、心身の状態に関する意見並ぴにその
他特記すべき事項より老人性痴呆が進行していることがうかがえ長時間の
見守りが必要と判断され変更。
要介護3→要介護4
※老人痴呆が進行しているのみでは長時間の見守りが必要かどうか不明。問
題行動に対し家族が対処している介護の手間の状況を記載することが望まし
い。
B主治医意見書のその他特記すべき事項に記載のあった「数年前までタバコを吸っており時々火をつけようとする、徘徊は家族が注意してふせいでいる。」により長時間の見守りが必要であると判断され変更。
要介護1→要介護2
※家族が見守りをしていることで問題行動が防げているために、介護に要す
る時間が短縮されていると判断され要介護度を変更するには典型的な例であ
る。
C主治医意見書特記すべき事項家族介護負担大との記載ありより、家族の見
守りの必要性を考慮し変更。
要介護2→要介護3
※家族介護負担大の理由が記載されていることが必要。
D平成9年頃より物忘れがひどくなり、時間場所の失見当識もあり、歩行困
難も徐々に増悪し、杖歩行から車椅子になっている。特に夜間頻尿となり、
介護者がその見守りのため何回も起きなければならない。今後も昼夜逆転
が著明になる可能性も高い。との記載内容により変更。
要介護2→要介護3
※昼夜逆転、失見当識の問題行動が調査項日で同等に評価されているのであれば、変更の理由にはなりにくい。程度回数が記載されていることが望ましい。
E夜間せん妄、徘徊により始終見守りが必要、火の不始末についても注意を要す記載あり。中間評価項目得点も考慮し変更。
要介護3→要介護4
※夜間せん妄、徘徊の程度、頻度が記載されていると介護の手間を勘案するのに参考にしやすい。
F意見書から痴呆度が高く徘徊等問題行動が多くみられ常時見守りが必要であるとの記載により介護の手間が増えると判断し変更。
要介護1→要介護3
※徘徊の頻度、介護の手間が記載されていることが望ましい。
G老人性痴呆、幻視、幻聴、妄想、暴言、暴行、介護への抵抗、徘徊、不潔行為がみられ痴呆が重く常時の見守りが必要と判断されたため変更。
※幻視、幻聴、妄想、暴言暴行、介護への抵抗、俳掴、不潔行為がある痴呆が重いことを理由には変更できない。具体的な状況、介護の手間、日常生活への影響等が記載されていることが望ましい。
H脳梗塞、脳挫傷、痴呆、燕下困難で見守りが必要と判断されたため変更。
(日常生活自立度、理解度、及ぴ記憶の判断不能、伝達不能、排泄や清潔に全介助を要することも加味した。)
I脳出血、右大腿骨頸部骨折。介助にて室内移動がやっとの状態また、摂食について見守りが必要と判断され変更。
J脳血栓、両側椎骨動脈狭窄及ぴ小脳梗塞、筋力低下しているため転倒の危険があり見守り必要また燕下に注意を要するため見守り必要と判断され変更。
※HIJは、介護者の状態が調査項目と同様であれば、これらの記載で変更を行うのは望ましくない。
K調査項目では、歩行つかまらないでできるだが意見書では膝関節痛及び加齢も加わり最近とみに歩行が不安定になっており転倒の危険性あり、見守りが必要との記載から介護に要する時間が長いと判断し変更。
要支援→要介護1
※具体的な状況の記載がされていることが望ましい。
L介護度に対する予後の見通しは悪化していることを理由に変更。
要介護4→要介護5
※予後の見通しが悪化していることを理由変更はできない。