調査のでたらめ判断基準でロジックもボロボロ?!
基本調査のでたらめ判断基準でロジックもボロボロ?!
 この2009年4月の改訂では、介護認定審査会(二次判定)の要介護度変更の権限(自由度)が明らかに低下した。言い換えれば一次判定の重要性が増したということになる。そこでその条件となるのが一次判定プログラムの精度である。コンピュータは与えられたデータ、プログラムに対して従順であるが故に、正確なデータ・ロジックが必須となる。

 74項目の認定調査項目のうち62項目は、「能力で評価する調査項目」、「介護の方法で評価する項目」、「有無及び頻度で評価する項目」の3つに分類されているが、この調査項目の判断基準が極めて曖昧なのである。


 この図表は「介護の方法で評価する項目」で調査項目の選択肢の選択の流れです。これに含まれる調査項目は16 項目で、「1-10 洗身」、「1-11 つめ切り」、「2-1 移乗」、「2-2 移動」、「2-4 食事摂取」、「2-5 排尿」、「2-6 排便」、「2-7 口腔清潔」、「2-8 洗顔」、「2-9 整髪」、「2-10 上衣の着脱」、「2-11 ズボン等の着脱」、「5-1 薬の内服」、「5-2 金銭の管理」、「5-5 買い物」、「5-6 簡単な調理」である。これらの項目では、「自立」の選択肢が、「自立(介護なし)」となっていて、上の図表で言えば介助が不足しているために介助されていない場合は「自立(介護なし)」を選択し、特記事項にその旨を記入する流れになっていた。ところがパブリックコメントにおいて、「介助について聞く項目の選択肢の「自立(介助なし)」は不適切ではないか」との意見を受け、「自立(介護なし)」を「介助されていない」にこの3月末に変更したのです。ところがこれは選択肢の表記が変わっただけで中身は何の変更も無いのです。もちろんロジックの変更もなく、樹形図の枝分かれにおいて「自立」と「介助されていない」は同一と扱われます


 上の二つの図表は、「能力で評価する調査項目」、「有無及び頻度で評価する項目」の選択肢の選択の流れです。それぞれ18項目、21項目が含まれています。これらの項目においては調査時に「実際に行ってもらい確認する」ということを前提にしている。「たまたま出来てしまった」、「たまたまない」という日頃の状況と異なる場合でも、「できる」、「ない」を選択することになる。日常の能力や状況を勘案し、選択肢を選ぶことはできない。特記事項にその旨を記入することで対応することになっている。従って樹形図においても、日頃の能力や状況とは反対の枝分かれをすることになります。

 このような選択肢の選び方では、樹形図の枝分かれは状態像とは反対に進み、介護の手間の逆転が生じることは必至だ。それを特記事項と主治医意見書から読み取れと言っても、要介護度別の通常の介護量(状態像の例など)の目安を削除し、要介護度変更の拠り所を奪われた介護認定審査会にどうしろというのだろうか?

 改訂の中身を検証すればするほど厚労省の傲慢さばかりが浮き彫りになってくるのはどうしてだろうw

 

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