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コケにされた介護認定審査会(´・ω・`;A)
厚労省は利用者団体の大ブーイングや野党議員の国会での追及に屈し、桝添大臣は、「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」を招集はした。スタートしたばかりで、まだ実際の介護認定が実施されていない状況での見直し作業を決定したのである。この「見直しの見直し」で被害被るのは利用者ばかりではない。この検証結果が出るまでの間、利用者が希望すれば以前の要介護度を継続できるという経過措置を発表したのである。この経過措置は介護認定審査会をコケにした内容となっている。 経過措置とは、
本人の希望、現在受けているサービスは、申請者の心身の状況及び介護の手間と直接関係のあるものではないため、一次判定の変更理由とすることはできない。 と、なっている。 これだけの足かせを介護認定審査会には要求しておきながら、どうしてこのような経過措置をやれるのだろうか。審査員が1例を審査するのにどれだけの事前準備をしているのか知っているのだろうか。特記事項や主治医意見書から介護の手間(状態像)を具象化するにはかなりの労力と時間を要しているのだ。それもすべてが精度の低い一次判定を補てんするためだというのに..... 選挙が近い。与党は必至にバラマキを始めた。定額給付金、休日のETC1000円(生活対策として2年間限定)、エコポイント(使い道未定のまま見切り発車)と目白押しだ。医療福祉分野においては後期高齢者医療制度について突き上げを受けた経緯もあり、今回の異例なスピードでの対応は、選挙の争点となることを避けるためのまさに経過的な措置だと思わずにはいられない。要介護度のバラマキということになる。この制度の大原則である公平・公正はどこへ行ったのだろう。 介護にかかわる個人負担は一割であるということは周知のことである。施設利用者の利用額は要介護度ごとに設定された利用額の一割に自費分を加算したものであり、要介護度により個人負担は増減する。要介護度が下がれば自己負担は少なくなるのである。一方、在宅の利用者については要介護度はサービス利用額の上限を規定している。たとえば在宅での療養を維持するために利用限度額の上限ぎりぎりのにサービスを使っている場合は、もし要介護度が下がってしまうと利用限度額も下がってしまい、同量のサービスを維持したい場合はオーバー分は自己負担となり出費が増えることになる。 賢い利用者はこの経過措置を賢く利用するようになるだろう。当たり前のことである。となると、この経過措置で利用者の平均要介護度が下がることが想定されるのは入所サービスを行っている施設(特養や老健など)ということになる。施設にとっては思わぬ向かい風となるだろう。
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